受け取りを拒否していい贈り物

贈り物は、原則として贈り主がわかっていて、贈られる意図が明瞭で、内容が判っているものに限り、受け取るようにします。

贈り物のなかには、ときとして理由のわからないものがあり、はなはだしい場合は贈り主の名さえわからないものがあります。

こうしたあいまいな贈り物や、贈られることによってそれが不正につながることが明らかな場合には、受け取りを拒否していいのです。

贈り物が届けられたときには、これらの点を確認して、あやしげなものはことわりをいって持ち帰って貰います。

郵送の場合でも同様に、配達人にその旨を話し、返送して貰うことにします。

異性からのとつぜんの贈り物を、不用意に受けとると、あとで悶着やいいがかりのたねとなることがありますし、汚職や贈収賄につながることもあり、ひどい場合には、以前警視総監宅に届けられた贈り物のように、爆発物、危険物が入っていることすらあります。

こうしたおとし穴にかからないように、くれぐれも用心をすることです。

大橋直久(マナー講師)

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このページは、-が2015年6月13日 13:13に書いたブログ記事です。

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