未成年の子が職業につくとき、営業をするときは親権者の許可が必要で、また第三者と財産的な取り引きをするときは、親権者は子の代理人となり、その同意が必要とされます。
しかし親は本人の同意なしに労働契約を結ぶことも、本人の許しなく賃金を受け取ることもできません。
また子名義の財産を売ったり、債務の保証人にしたりすることもできないのです。
親権者である父母が双方とも死亡したとき、また親権者が子の保護者として適当でないとされ、子の親族、検察官、または児童相談所長が、家庭裁判所に親権喪失の宣告を請求し、認められたときには、親権者にかわって後見人が立てられます。
後見人は最後の親権者の遺言、あるいは家裁の判定で定め、未成年者の保護に不適当でないもの一名が指名されます。
兄姉、祖父母など親族の場合が多いのですが、血縁関係にはこだわりません。
大橋直久(マナー講師)