遺産として相続されるものは大きく分類すると土地・家屋などの不動産、現金や家財道具などの動産の所有権のほか、抵当権や地上権などの物件、預金、貸し金などの債権、著作権、商標権、特許権も相続される遺産です。
また借金や買掛金などの債務も相続財産となります。
土地・家屋や現金のような実のあるものを遺産として相続するのは結構ですが、借金を相続してしまっては、あとあとまで重荷を背負って行かなければならないわけです。
そこで、民法ではすべての相続人に相続の放棄が認められ、相続するかしないかは相続人の自由意志による、ときめられています。
遺産相続をする立場になったときは、遺産の内容をまず検討してみることです。
大橋直久(マナー講師)