2015年7月アーカイブ

遺産の内容

遺産として相続されるものは大きく分類すると土地・家屋などの不動産、現金や家財道具などの動産の所有権のほか、抵当権や地上権などの物件、預金、貸し金などの債権、著作権、商標権、特許権も相続される遺産です。

また借金や買掛金などの債務も相続財産となります。

土地・家屋や現金のような実のあるものを遺産として相続するのは結構ですが、借金を相続してしまっては、あとあとまで重荷を背負って行かなければならないわけです。

そこで、民法ではすべての相続人に相続の放棄が認められ、相続するかしないかは相続人の自由意志による、ときめられています。

遺産相続をする立場になったときは、遺産の内容をまず検討してみることです。

大橋直久(マナー講師)

未成年の子が職業につくとき

未成年の子が職業につくとき、営業をするときは親権者の許可が必要で、また第三者と財産的な取り引きをするときは、親権者は子の代理人となり、その同意が必要とされます。

しかし親は本人の同意なしに労働契約を結ぶことも、本人の許しなく賃金を受け取ることもできません。

また子名義の財産を売ったり、債務の保証人にしたりすることもできないのです。

親権者である父母が双方とも死亡したとき、また親権者が子の保護者として適当でないとされ、子の親族、検察官、または児童相談所長が、家庭裁判所に親権喪失の宣告を請求し、認められたときには、親権者にかわって後見人が立てられます。

後見人は最後の親権者の遺言、あるいは家裁の判定で定め、未成年者の保護に不適当でないもの一名が指名されます。

兄姉、祖父母など親族の場合が多いのですが、血縁関係にはこだわりません。

大橋直久(マナー講師)

かまどの前で(大橋直久)

この用意は、葬式を出す側でするのがふつうです。

火葬が済むと係員から連絡があり、かまどの前で骨あげを行ないます。

骨あげの順序は、足、腕、腰、背、肋骨、歯、頭骨と、下から上へ拾いあげて行きますが、係員の指示に従うこと。

ただし、のど仏だけは、故人と最も血のつながりの濃い人が拾うしきたりになっています。

骨あげには、木と竹とで一対になった長い箸を用いて、二人ひと組みになって骨をはさみ、骨つぼに入れます。

分骨をするときは事前に係員にその旨申し込んで、骨つぼを必要な数だけ揃えて貰い、それぞれに骨を入れるようにします。

一方、一行が火葬場へ行っている間、家に残った人びとは、祭壇をとりのぞき(葬儀社の人が引きあげてくれますが)、家の内外を掃除して、清めておきます。

大橋直久(マナー講師)

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